
途中解約の理由は人それぞれであり、転勤や同棲へのシフトチェンジ、近隣トラブルなどあらゆる理由が考えられます。
もし賃貸物件を契約期間中に途中解約するデメリットについて、また途中解約する際の違約金や注意点についてこちらでご説明していきます。
途中解約とは?
そもそも途中解約とはどのようなものなのでしょうか。
途中解約とは、賃貸物件の契約期間内であるにもかかわらず、借主もしくは貸主の都合により契約を解除することを指します。
借主の都合である場合は、転勤、離婚、同棲へのシフトチェンジ、近隣トラブルなどあらゆる理由が当てはまります。
一方貸主の都合とは、該当する物件を売却する、別の人間を住まわせたいなどといった場合に途中解約を検討したいと考えられるでしょう。
⚫︎一般的な契約期間は2年間
賃貸物件の場合、一般的には契約期間を2年間と定めていることが多くそれ以降は自動更新である場合がほとんどです。
基本的には解約は更新のタイミングでおこなうのが良いとされていますが、転勤などすぐに退去しなければならない状況が発生した場合は、更新のタイミングで解約をするのは難しいのが現状です。
⚫︎途中解約は条件により可能
そもそも法律的に途中解約は認められているのか?という点ですが、一般的には借主の都合にしても貸主の都合にしても途中解約は認められていません。
「契約期間が定められているものは期間を守る」というのが決まりではありますが、例外となるケースも存在します。
例えば、契約書に「契約期間内であっても1ヶ月前までに解約の申し入れをすることで解約ができる」とか「借主は1ヶ月分の賃料を貸主に支払うことで即時解約が可能」など、解約事項が記載されている場合は契約期間中に解約ができます。
途中解約する時のデメリットと注意点
やむを得ない事情で賃貸物件を途中解約しなければならないこともあると思いますが、その際「違約金」がかかるのかといった点が気になるでしょう。
こちらでは途中解約する時のデメリットや注意点についてご紹介していきます。
⚫︎退去予告が遅れるとトラブルに
基本的にどのような事情があっても「明日退去します」といきなり伝えることはタブーとされており、退去日の1ヶ月~2ヶ月前には退去する旨を予告しておく必要があります。
この予告をしっかりとおこなっておかないと、本来支払わなくても良い家賃を支払うことになったり、大家さんとトラブルになってしまう可能性があります。
⚫︎短期で解約すると違約金が発生する場合も
先ほどお伝えしたとおり、一般的に賃貸物件の契約期間は2年間と定められています。
しかし、入居して数ヶ月などあまりにも早いタイミングで退去をすると違約金を請求される可能性があります。
違約金については大家さんによって考え方や金額が異なるため、解約時には必ず契約書をチェックする必要があります。
契約書に違約金について記載されていない場合もありますが、そのような場合に違約金を請求されればこれは違法となりますので、そのような問題を避けるためにも契約書の隅々まで目を通しておくことは重要です。
このような短期間で契約を解除する際に発生する違約金については「短期解約違約金事項」として記載されています。
⚫︎退去するタイミングを考える
転勤など急な事情が発生した場合には退去するタイミングを考えるのが難しいかもしれませんが、できるだけ損をしないタイミングで退去することがおすすめです。
大家さんによって家賃が日割計算なのか、半月ごとの精算なのか、1ヶ月分を支払わなくてはならないのか、計算方法が異なります。
例えば月の途中で退去したとしても丸々1ヶ月分の家賃がかかる場合は、月末に退去した方がお得ということになります。
契約書に家賃の計算方法について詳しく書かれているので、退去のタイミングを考える際の参考にすると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件を途中解約すると、どうしても違約金の心配をしなくてはならなかったり、事前に告知をしなければならない手間などがかかります。
しかし、物件によって契約内容が異なるため、いつでも解約ができるケースも存在します。
途中解約をしなければならない場合は、契約書を細かくチェックしあなたが損をしない方法やトラブルにならない方法を考えることが大切です。