不動産業を営むには当然ながら免許を受けなければなりませんが、その免許の種類は大きく分けて2種類あります。
免許の種類を知っておくことで、「この不動産会社はどんな規模である」ということがわかりますので、お客様からしても重要な情報となります。
不動産業には大きく分けて2種類ありますが、これらの免許の特徴やどんな時に免許が必要とされるかをご紹介していきます。
実は全ての不動産取引において免許が必要なわけではありません。
例えば、自己物件を賃借する場合は免許が必要ありませんし、他人の物件を不特定多数の人を相手にして賃借、売買、媒介、反復継続して取引しない場合は免許不要です。
しかし、不動産会社を営む以上、基本的には多くの他人の物件を扱うことになると思いますし、当然不特定多数の人に対して取引をすることになるので、営業する際には免許が必要不可欠なのです。
知事免許の特徴とは?
まずは、不動産会社を新規に営む場合や、宅建業に新規参入する会社が受けることの多い、知事免許の特徴について見ていきましょう。
宅建業の免許として一番スタンダードである知事免許を取得している業者は、日本全体で見てもとても多いと言えます。
知事免許を受ける要件としては、一つの都道府県のみで不動産業を営む事務所を設置、営業していることが挙げられます。
例えば、東京都で不動産事務所を開く場合は、東京都知事から免許を受け、大阪府で不動産事務所を開く場合は大阪府知事の免許を受けることになります。
ちなみに同じ都道府県内で2つ以上の不動産を営む事務所を設置する場合も、異なる都道府県にまたがっていないことになるので、国土交通大臣免許ではなく、知事免許の申請をしてください。
不動産事務所をすぐに営業開始したいと思っても、当然免許を受けた後しか契約はおろか、物件の広告を出すこともできません。
都道府県によって知事免許を受けるのに要する期間は異なりますが、おおかた申請から1ヶ月前後であることが多いです。
国土交通大臣免許の特徴とは?
知事免許は一つの都道府県のみで不動産業を営む事務所を設置、営業している場合に受ける免許だと紹介してきましたが、国土交通大臣免許とは何が違うのでしょうか。
当然、知事よりも大臣の方が上位であるため、免許の効力や要件が異なります。
国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県で複数の不動産を営む事務所を設置している場合に受ける免許です。
例えば、東京都と埼玉県で不動産業を営む事務所を設置したい場合は必然的に国土交通大臣免許を受ける必要があります。
また隣接していない2つ以上の都道府県で不動産を営む場合でも当然、国土交通大臣免許を受ける必要があります。
複数の都道府県にまたがるという時点で、長い申請期間が必要とされることが予想されますが、一般的には申請から3、4ヶ月ほどの期間がかかることが多いです。
管轄の地方整備局が申請を受け付けてくれるのですが、それによってもかかる期間が変わり、早ければそれよりも早く審査が下りる可能性もあります。
まとめ
不動産業を営む際には事務所や営業所が必要となりますが、当然免許なしに営業することはできません。
一つの都道府県で営むか、二つ以上の都道府県にまたがって営むかによって、受ける免許の種類が違いますので、一度ご確認ください。