不動産売却にかかる費用を知っておこう 印紙税の金額や手続き方法は?

お役立ちコラム

不動産売却にはさまざまな費用がかかりますが、印紙税という税金をご存知でしょうか。

 

印紙税とは、契約書や領収書、保険証券など特定の文書を作成した際に課税される税金のことです。

 

今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却をするときに必要となる印紙税とは何か、詳しく説明します。

 

不動産売却にかかる費用を知っておこう 印紙税の金額や手続き方法は?


不動産売却で必要な印紙税とは 納めないとどうなる?


印紙税とは、印紙税法別表第1の課税物件表の20種類の文書に課税される税金のことです。

 

文書を作成した本人に課税され、不動産売却の際は原則として売り手、買い手どちらも印紙税がかかります。

 

印紙税の金額は取引する不動産の販売価格などによって異なり、1,000万円を超え5,000万円以下であれば1万円、5,000万円を超え1億円以下であれば、3万円で、販売価格が高くなるほど税額は上がります。

 

また、印紙税を納め忘れた場合はどうなるのでしょう。

 

特に要注意なのは、収入印紙を貼った後の消印忘れです。

 

消印とは収入印紙の再使用を防止するために押すハンコのことで、文書と印紙にまたがって押します。

 

消印を忘れてしまうと、ペナルティとしてもう一度税金を支払うことになります。

 

また、規定よりも少ない印紙を貼ってしまった場合も、罰金として不足分の3倍を支払う必要があります。

 

印紙税は仲介手数料などと比較して、不動産売却にかかる費用のなかでは額としては大きくありませんが、きちんと納付しないと思わぬ罰金を支払うことになります。

 

 

不動産売却に必要な印紙税 手続きの流れと納付方法


不動産売却の場合は、不動産売買契約署に収入印紙を貼り消印することで納付することができます。

 

課税文書の作成者が先に税務署に納付するという手続き方法もありますが、売却価格が確定しにくい不動産売却の場合にはあまり選択されないでしょう。

 

不動産売却をする際は不動産業者に仲介を依頼するケースが多いと思われますので、用意する印紙の金額は指定されることが多いでしょう。

 

あらかじめ物件価格の相場から、自分で金額を想定することも可能ですね。

 

売却の際は印紙税以外にも課税されますので、不動産売却に不慣れな方や不安な方は税理士に相談することをおすすめします。

 

税理士に相談することで当然費用はかかりますが、申請ミスによる罰金などを回避できたり、節税のアドバイスももらうことができます。

 

仲介を依頼する不動産業者に相談することで、顧問税理士のバックアップを受けたり税理士を紹介してもらうことも可能です。

 

なお、不動産業者の顧問税理士の相談に関しても費用がかかります。

 

まとめ


今回は不動産売却を検討されている方に向けて、不動産売却をするときに必要となる印紙税とは何か、詳しく説明しました。

 

印紙税とは、不動産売却に必要な書類に課税する税金のことで、規定の金額の収入印紙を貼ることで納付します。

 

税金や売却に関する知識や手続きに不安がある方は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

私たち株式会社大阪住宅では、不動産の売却についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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