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不動産売却にかかる諸費用ってどんな費用があるの?

カテゴリ:お役立ちコラム

これから不動産の売却を控えている方は、不動産を売却した際に「売価がすべて手元に残るわけではない」ということをご存じかと思います。

 

要するに、不動産売却をした際に諸費用による出費がかさむという事なのですが、そもそも「どういった費用が掛かるのか」を知らないという方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は、不動産売却の際にどんな費用がかかるのかご紹介したいと思います。

 

不動産売却にかかる諸費用ってどんな費用があるの?


不動産売却にかかる費用を一覧でご紹介!いざという時に知っておこう!

 

<登記関連費用>

 

不動産を売却すると、所有者が買主に変わります。

 

そのため、法務局に所有権移転登記をおこなうため、登録免許税がかかります。

 

また、もし住宅ローンを払っていた場合、売買する際には抵当権を抹消する必要があるため、抵当権抹消手続きの費用もかかります。

 

登記の手続きを司法書士に任せる場合は、その報酬もかかります。

 

<仲介手数料>

 

多くの不動産売買は個人間で売買するのではなく、仲介会社に間に立ってもらい買主を探すことも多いですよね。

 

その場合、仲介会社へ売却額に応じて仲介手数料を払います。

 

<譲渡税>

 

売却によって利益が出た際は、譲渡税を納める必要があります。

 

購入した際より高い売価で、かつ諸経費を引いた額がプラスになった際に納めます。

 

<印紙税>

 

売買契約書に貼る印紙代は税金で、印紙税と言います。

 

売買価格によって印紙税は変わります。

 

<その他の費用>

 

不動産の売却は、それがマイホームであれば引っ越しが必要ですね。

 

そのため、引っ越し費用や新たに家具・家電を買う予定があればその予算も建てておきましょう。

 

処分、解体する必要があり、売主がその費用を持つことになれば、その分の費用もかかります。

 

また、土地の境界が不明瞭であれば、売買前に測量・測地費用がかかります。

 

相続で継いだ昔からの土地などは、隣家との境界が曖昧であることが多く、争いが起きることもあります。

 

この機会にしっかり測量し、隣地関係者立ち合いのもと境界を定めておきましょう。

 

不動産売却にかかる費用の計算方法

 

一覧で売却にかかる費用をお示ししましたが、その金額は一律いくらというものでなく、売買価格などによって変わってくるものがほとんどです。

 

印紙税は、売買契約書に記載される価格によって額が変わり、たとえば1000万円以上5000万円以下の取引では1万円を納めます。

 

契約書は売主、買主それぞれ1通ずつ持つことが多いので、双方がそれぞれ負担することが多いです。

 

登記費用に関してですが、「所有権移転登記」は買主が、「抵当権抹消登記」は売主が負担することが多いです。

 

家を売ったお金で住宅ローンの残債を賄おうと考えていらっしゃる方は、この登記費用についても認識しておく必要があります。

 

譲渡税は売却益が発生した場合、払うことになります。

 

納める額は、売却価格から購入価格と今回ご紹介している諸費用を除いて、「残った額」に所定の譲渡税率をかけて計算します。

 

税率は不動産を所有していた年数によって異なり、5年未満では復興特別所得税も合わせて41.1%、5年を超えると22.1%です。

 

ただ、居住用の住宅(マイホーム)の売却は譲渡所得から3000万円の控除が特例で認められているため、譲渡税の納付を免れる方も多いかもしれません。

 

まとめ

 

今回は、不動産の売却にかかる費用を一覧でお示しすると同時に、計算が必要となる項目をご紹介しました。

 

計算が難しい場合は、不動産会社や金融機関に相談するなどして、間違いのないようにしましょう。

 

私たち株式会社大阪住宅では、不動産の売却についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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