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一戸建て住宅を購入する際に必要な手付金とは?金額や支払い時期を紹介

カテゴリ:お役立ちコラム

一戸建て住宅を購入しようと考えている方も少なくないと思いますが、そうなるとまず

は土地探しからしなくてはなりません。


建売住宅を購入しようと思っている方はそういった事は必要ないのですが、注文住宅を購入しようと思っている方はまず土地を見つけてから、ハウスメーカーや工務店などに建物の建築を依頼することになります。


注文住宅にしても建売住宅にしても、一戸建て住宅を購入するとなると何千万という金額が必要になるため、「手付金」というものを支払わなくてはなりません。


こちらでは手付金とは何なのかや、金額、支払う時期についてご紹介していきます。




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手付金が持つ役割と意味


住宅購入時に必ず必要とされる手付金ですが、そもそもどういった役割を持っているものなのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。


こちらで手付金が持つ役割や手付金を支払わなくてはならない意味について見ていきましょう。



⚫︎その1.申し込み証拠金


手付金は2つの意味と役割をもっていますが、まずは1つ目の申し込み証拠金から見ていきましょう。


不動産は日常的に購入するような安価なものではなく、最低でも1000万円以上することがほとんどなので、多くの方が「高い買い物」と思われるでしょう。


高額な物を購入する際には基本的に申し込み証拠金が必要となるケースが多く、不動産に関しても例外ではありません。


「確かにこの物件を購入しました」ということを証明するために手付金を支払います。


⚫︎その2.違約金


二つ目は違約金です。


売主、買主が契約違反や契約解除をしないようにするためという意味合いが込められており、買主は物件を購入したら代金の一部を支払うことで「間違いなく契約した」ということになります。


そして、もし自己都合などで契約を解除することになった場合は、手付け金を放棄することによって契約解除が成立します。


一方、売主が一方的に契約を解除したい場合は、手付金を返還するとともに手付金と同額の金額を買主に支払う必要があります。


両者ともに契約解除をすれば手付金や倍額を支払わなくてはならないので、「迷惑料」という性質が強いですね。



手付金の金額と支払い時期


一戸建て住宅を購入する際には手付金を支払わなければなりませんが、おおよその金額や支払い時期を知っておいた方が安心です。



⚫︎金額の相場


手付金の一般的な相場は代金の5%~10%ほどであることが多いですが、支払い金額は不動産会社が決めるのでバラバラです。


しかし、買主が不動産業者ではない場合、手付金額は代金の20%を超えてはならないという規定がありますので、それ以上になる事はないでしょう。



⚫︎支払い時期


手付金を支払う時期は、売買契約が成立した時です。


契約と同時に手付金を支払うことによって間違いなく購入したと証明できますし、金銭的なトラブルになるのも防ぐことが可能です。



まとめ


一戸建て住宅を購入する際には手付金の支払いが必要不可欠ですが、手付金の金額は不動産会社によって異なります。


もし支払うことが難しい場合は一度相談してみてくださいね。




私たち株式会社大阪住宅では、不動産についてのご相談を承っております。
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