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土地を放棄するなら?放棄する場合の注意点を知りたい!

カテゴリ:お役立ちコラム

相続や譲渡などで土地を手に入れたという方の中には、「本音を言うといらない」と思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんね。


土地も不動産となるため、当然毎年固定資産税がかかってくるので、譲り受ける事が良い事ばかりとは限らないのです。


しかし譲り受けた以上、「維持管理をしなくてはならない」という義務感をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。


実は土地を譲り受けても手放すことは可能です。


こちらでは譲り受けた土地を放棄するにはどういった方法があるのかや注意点について詳しくご紹介していきます。




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不要な土地をそのまま持っておくとどんなデメリットがある?



相続などで土地を譲り受けると、一見「ラッキー」と感じられるかもしれません。


しかし、全ての人がそのような気持ちになるわけではなく、むしろ「いらない物をもらった」という感覚になってしまう方も少なくありません。


もし不要な土地を持ち続けたらどのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。



持っているだけなのに固定資産税がかかる


土地、建物問わず不動産を保有しているだけで固定資産税がかかります。


当然その土地を何かに活用される場合は仕方ないと感じられますが、全く使わないで放置していたとしても同様に毎年固定資産税がかかるのが難点です。


土地の広さによって固定資産税の額は異なりますが、面積が広ければ広いほど高い税金を納めなければなりません。



維持管理が必要


建物を維持管理するよりは楽とはいうものの、土地も放っておくと雑草が生えたり、石や砂利で地面が荒れてしまう可能性があります。


雑草が伸びて荒れ放題の土地になってしまえば、害虫が発生したり、見通しが悪くなったりと周辺の治安にも影響しますので、保有者には維持管理の責任があるのです。



●立地によっては賠償責任を負うことも


立地が良く、整形地である場合は保有していてもあまりデメリットはないかもしれません。


しかし、がけ地の場合は地震や地滑りによって崖崩れが発生すると、周辺の民家や施設、また通行人に被害を及ぼしてしまうことが考えられます。


もしそのような事態になったら土地の保有者であるあなたに損害賠償を請求される可能性が出てきます。



不要な土地を手放す方法と注意点


不要な土地だからと言って勝手に所有権を放棄することはできませんので、手放したいとなれば相応の対応を取る必要があります。


不要な土地を手放す方法には大きく分けて3種類ありますので、どの方法が適切なのか考えてみましょう。

 


相続してから売却する


一番一般的な方法として挙げられるのが一旦相続をしてから売却するという方法です。


相続はプラスの資産、マイナスの資産と両方を譲り受けるため、プラスの資産が大きい場合は不動産もセットで相続するケースがほとんどです。


相続が完了したのちに不動産会社に依頼して不要な土地を売却するという流れになります。



相続前に放棄する


どうしても土地を相続したくないとか、少しの期間でも保有したくないという場合は相続を行う前に放棄するのが良いでしょう。


この方法だと土地以外の財産も放棄することになりますが、保有することでデメリットの方が大きくなると考えている方は相続放棄を選ぶでしょう。


ただし、一点注意していただきたいのが相続放棄をしても管理義務は継続されるという点です。


もし管理義務も免れたいというのであれば、家庭裁判所を通じて相続財産管理人を選定しなければなりません。



土地を寄付する


誰かに土地を寄付するというやり方もあります。


ただし、「いらない土地をあげる」と言ってすんなりもらってくれる人は少ないでしょうし、簡単に寄付を受けてくれる人間が見つかるとは限りません。


また、寄付をすると贈与税が発生することから余分な費用がかかってしまうという難点があります。


個人の他、法人に寄付することも可能ですが所有権移転登記費用が別途かかりますので、タダで寄付ができるというわけではない点に注意してください。

 


まとめ


土地を譲り受けるケースとして一番多いのが、両親からの相続です。


生前に該当する土地についてきちんと話し合い、両親の死後どのように処分、もしくは活用するか細かく話し合っておくことをおすすめします。




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