不動産取引を行う際には所有権移転登記が必要不可欠です。
所有権移転登記とは「この物件を別の人のものにする」という目的であるため、物件を手放した際、もしくは手に入れた際には必ず行わなくてはならない手続きです。
こちらではそもそもどういったシーンで所有権移転登記が必要とされるのか、また自分で所有権移転登記を行う際にはどのような手順を踏むべきなのかをお伝えしていきます。
所有権移転登記が必要なシーン
不動産の売買を行った経験がない方も多いと思いますが、そういった際には所有権移転登記という言葉自体聞いたことがないかもしれませんね。
所有権移転登記をすることにより、「確かに自分のものです」とか、「確かに他人に所有権が移転しました」といったことを証明することができます。
どんなシーンで所有権移転登記が必要になるのかを見ていきましょう。
当然保有している不動産を売却した場合や、新たに不動産を取得した場合には「所有者」が変更になります。
そういった事実にともなって、所有権移転登記をする必要があり、それによって「確かに所有権を持っています」という法的証明にもなります。
こちらが最も一般的な所有権移転のシーンだと言えるでしょう。
次に、離婚により不動産を相手に渡す、もしくは自分が引き継ぐといったケースです。
離婚をすると資産や財産などは均等に分けなくてはなりませんが、不動産に関しては半分に分けることは現実的に難しいですね。
その際、共同名義になっていたとしても夫もしくは妻が不動産を受け継ぐという形を取るのが一般的です。
その際、所有権が二人の名義になっていたものを、どちらか片方の名義に移す際に、所有権移転登記が発生します。
所有権移転登記を行うことによって、片方が勝手に不動産を売却して資産にしてしまうなどのトラブルを防ぐ効果もあります。
最後に、親や親族が亡くなって空き家になった不動産の引き取り手があなたに指定された場合、贈与や相続といった形になります。
贈与や相続であっても所有権が移転することには変わりありませんので、通常の売買のように所有権移転登記を必要とします。
所有権移転登記は自分で行える?
権利の移動ということで「難しそう」と思われるかもしれませんが、現実には委任状を作成し、不動産会社や自身のお付き合いのある司法書士に依頼する方が多いです。
しかし、代行して行ってもらう際には費用がかかりますし、あなたのスケジュールで動くことができませんので、そういった背景から「自分で行おう」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
所有権移転登記は司法書士などのプロに依頼しなくても、自分で行うことが可能です。
こちらでは、所有権移転登記を行う際の注意点についてご紹介していきます。
売主もしくは買主の片方が所有権移転登記を行うものなのかと思いきや、実は両者が共同で行う必要があるのです。
登記権利者と登記義務者、つまり売主と買主、贈与者と受贈者、夫と妻など、対立の関係にある二人が共同して行ってこそ、所有権移転登記の効力が発揮されます。
そして、所有権移転登記を行うためにはいくつかの書類を準備しておく必要があります。
売買、贈与、離婚などによって用意すべき書類が異なるのですが、全てのケースで必要なものを紹介していきます。
まず本人確認書類、住民票の写しの二点は買主や受贈者であっても必要なため、必ず揃えておきましょう。
他にも、印鑑証明書や従前記録した登記済証、もしくは登記識別情報、固定資産評価証明証などを用意する必要がありますが、「何を用意したら良いかわからない」となった場合は、法務局に相談窓口が設けられていますので、一度足を運んでみてください。
所有権移転登記には登録免許税として固定資産税評価額の0.4%~2%の金額がかかりますが、登記が必要な理由によって金額は左右されます。
また、通常であれば司法書士に支払う報酬が10万円ほどかかりますが、自分で登記を行った場合はこの費用が必要ありません。
「所有権移転登記はいつ行っても良いのか?」と疑問に感じている方もいらっしゃると思いますが、答えは「できるだけ迅速に」行うべきとされています。
例えば、不動産の売買契約では「代金の支払いと引き換えに所有権移転を行う」と、契約書に記されていることが多いですが、実際に登記をするまでは法律上まだ従前の保有者の持ち物となっている状態です。
トラブルをなくすためにも、所有権移転が終わったらできるだけ早く移転登記を行い、法的に「確かに自身の保有物である」という証明をした方が、あらゆるトラブルを避けることができます。
まとめ
所有権移転登記を自分で行うのは難しいと感じている方もいらっしゃると思いますが、一連の流れや用意すべき書類が分かっていれば登記を行うのは案外簡単です。
もし何をしたら良いか迷ったら、法務局の窓口に相談してみてくださいね。