不動産を購入したいという買主と合意に至り、売買契約を結ぶ際の流れをご紹介します。
契約はどんな流れですすむのか、ポイントと注意点に気をつけましょう。
不動産売買契約の流れとポイント
不動産の売買契約を結ぶまえに、宅地建物取引士が買主に直接、重要事項証明書を説明する必要があります。
重要事項説明書とは、不動産の位置や構造などの情報、都市計画法や建築基準法で指定された土地の制限や私道の情報、インフラ整備状況など物件に関することが書かれています。
他にも、代金や手付金、瑕疵担保責任や契約解除時のポイントについても細かく記載されています。
耳慣れない用語が次から次へと出てくるかもしれませんが、この後の契約の流れになる前の大変重要な情報です。
売主側の場合は、瑕疵担保責任情報も含め、内容に偽りがないよう、しっかりと仲介会社へ伝えたり、書類を揃えたりしておきましょう。
その後、売買契約の流れになりますが、先に重要事項説明書で確認したからと思わず、細部まで目を通しましょう。
不動産売買契約で代金の支払時期や手付金、手付解除、所有権移転時期など、今後の売買~引き渡しまでの流れを決めます。
お金の流れは非常に重要ですから、その他の事項同様、詳細までポイントをチェックしましょう。
契約時には、本人確認書類、登記識別情報(以前は登記簿謄本)、固定資産税納付書、印紙代、建築確認通知書や検査済証、マンションであれば管理規約も準備します。※契約前に確認する場合や一部不動産仲介会社が取得してくれる書類もございます。
固定資産税は1月1日時点の所有者が払うことになっているため、売買契約成立後は日割り分を買主が払う通例があります。
不動産売買契約の流れの注意点
売買契約の流れが滞りなく進めばよいのですが、契約後にキャンセルしたい、という可能性もあります。
契約解除は売主、買主ともに可能ですが、手付金を払っている場合は手付放棄による解除となります。
解除を申し出たのが売主側であれば手付金の2倍を買主へ、買主側が申し出たのであれば手付金の返還はなし(手付放棄)が通例です。
ただし注意点として、所有権移転登記を既におこなってたり、中間金の支払いが既にすんでいる場合は、この手付放棄では解除できないとされています。
また、住宅ローンの審査に通らず、融資が受けられない場合をみこして、売買契約書に住宅ローン特約を盛り込んである場合があります。
この場合、もし融資が受けられなければ、手付金も含めて契約がなかったことになるのも注意点です。※白紙解約となり売主は手付金の返還が必要です。
もし、手付放棄できる時期を過ぎていた場合は違約解約となり一般的には契約代金の1割から2割程度の金額となります。
多くの場合、違約金として損害賠償額(不動産売買価格の1割程度)が相場とされています。
まとめ
不動産の売買契約の流れをご紹介しました。
契約をする際は、仲介会社とも詳細に相談したうえで、契約解除などのもしもの場合に備えた、漏れのない契約書を作成することが注意点です。
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