親も高齢になって管理も難しくなったし、今後の介護・療養資金にあてるためにも親の家を売却したい、という話が増えています。
ですが、不動産売却は所有者の意思確認が必要です。
もし所有者の親が認知症を患っている状態で売却したら、その契約は無効になることをご存知でしょうか。
認知症の親の代わりに不動産売却を勝手にすると無効に?
不動産売却は、所有者の意思確認が必要です。
もし自分が生まれ育った実家であっても、親が所有者であれば「売却する」という意思は所有者が明確にしなければいけません。
もし寝たきりになっていても、意識が明確で売ることを確認できれば、子どもが代理で手続きをすることは可能です。
一方、認知症で意思確認が明確にできない場合、不動産売買の契約は無効になりますし、司法書士がストップをかけます。
所有者の意思確認をせず、勝手に財産を処分できないのです。
そこで、本人に代わって利用できるのが成年後見制度です。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選定してもらう制度で、成年後見人はその人の財産を管理したり、遺産協議に参加したりすることができます。
ただし、後見人の候補を申し立てはできるのですが、決定するのは裁判所です。
昨今の流れから、必ずしも親族が選ばれるとは限らず、専門職の弁護士や司法書士が選ばれれば報酬も発生します。
ただ、すでに親の認知症が進んでいる状態で不動産売却をしたいとなれば、成年後見制度を利用することになります。
親が認知症になる前に:不動産売却にも有効な任意後見制度のすすめ
いつか実家を売却することを念頭に置いているのであれば、親が認知症になる前にできることをしましょう。
ひとつは、任意後見制度の利用です。
任意後見制度とは本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、公証人役場で任意後見契約を結んでおくものです。
実際に後見人に判断を任せる段階になった時点で、家庭裁判所であらためて後見人となる手続きをおこないます。
任意という言葉の通り、親本人が後見人を選べます。
任意後見制度は子どもや孫、信頼できる友人など、自分の判断能力に不安が生まれても、安心できる人に支援してもらえるため納得してもらいやすいでしょう。
ただ、後見人は本人のために財産を管理する存在です。
不動産売却は財産を手放すことですから、やみくもにおこなうことはできません。
所有者の施設に入る費用にあてるだとか、古くなって管理が行き届かず隣家や近所に迷惑をかける、などの不動産売却をおこなうべきだという理由が必要です。
まとめ
親が認知症になった場合、たとえ子どもであっても不動産売却をすると無効になります。
売却するのであれば、成年後見制度の利用が必要です。
もし、売却を考えた際に親の意思確認に不安がある場合は、まず医師に相談してその能力があるかどうか、確認してもらいましょう。
私たち株式会社大阪住宅では、不動産の売却についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!