給与以外の収入があったとき、確定申告をして所得税などを納める必要があります。
不動産を売却し、利益が出た場合はどうすればよいのでしょうか。
不動産の売却で利益が出たら確定申告が必要
1年間の収入と支出を合計し、税務署へ所得税の確定額を申告するのが確定申告ですが、会社員や公務員など、収入が給与だけだと所属先が年末調整をおこなってくれるため必要がありません。
給与以外で収入がある場合、つまり自宅を売却するなど、不動産を売却して収入があった場合は、確定申告をおこなう必要があります。
この場合の収入とは利益が出たことを指し、売却代金から取得代金や売却にかかった経費を差し引いてプラスになったら、申告しなければいけません。
この利益を譲渡所得といい、額に応じて譲渡所得税が課税されます。
不動産の売却には、利益が出ないこともありますよね。
原則として、譲渡所得がなくむしろ譲渡損失が出た場合は確定申告しなくてもよいのですが、他の所得と損益通算することができ、課税額を減らすことができます。
ですから、不動産を売却した際は、翌年2月~3月の確定申告を念頭に置き、必要な資料を整えておくとよいでしょう。
不動産売却時の確定申告手続きとは
では、確定申告とはどのようにおこなえばよいのでしょうか。
その年の1月1日から12月31日までのすべての収入・支出に対して、翌年に税務署へ確定申告の用紙や譲渡所得の内訳書などとともに必要書類を揃えて手続きします。
税理士などに代行してもらうこともできますが、費用がかかります。
自分で手続きする方も多く、オンライン上で書類を作成することも可能ですし、申告の時期は混みますが税務署で教えてもらいながらその場で手続きすることも可能です。
不動産関連で手続きにいる書類は、売却した際の売買契約書や領収証、仲介手数料の領収証、測量や登記など諸経費の領収証など金額に関わる書類です。
また、譲渡所得を計算するために、不動産を取得した際の売買契約書、建築請負契約書や、媒介契約、そのほかの経費の領収証も集めておきましょう。
築年数が経っていると、なかなか取得時の書類が見つからないこともあります。
売却手続きと重なる書類も多いですから、申告の時期に慌てることがないよう揃えておきましょう。
また、不動産売却には、自宅不動産は譲渡所得から3000万円の特別控除があるなど、さまざまな特例があります。
ご自身の売却に関わる特例、控除があるかどうかも調べておきましょう。
まとめ
不動産を売却した際、利益が出たら確定申告する必要がありますが、損益が出てもおこなうと課税額を下げられることがあります。
手続きをすることを念頭に置き、書類を揃えておきましょう。
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