尼崎市の買取・売却・不動産情報は大阪住宅 > 株式会社大阪住宅のブログ記事一覧 > 不動産の確定申告を申告し忘れた!何年遡れる?ペナルティーはある?

不動産の確定申告を申告し忘れた!何年遡れる?ペナルティーはある?

カテゴリ:お役立ちコラム

もしあなたが不動産によって収入を得ている場合、当然それは「所得」としてみなされます。


所得を得た以上、一定額を超えた場合には国民の義務として確定申告をする必要がありますが、もし不動産の確定申告をし忘れた場合にはどのような対応をすれば良いのでしょうか。


過去の分も確定申告ができるのか、また申告忘れの場合ペナルティーはあるのかについてご紹介していきます。




“お問い合わせ

不動産関連で確定申告が必要な場合


そもそもどのような場合に確定申告が必要なのか、よく分からないという方もいらっしゃるでしょう。


「自分は全く関係ない」と思っている方が、本当は不動産により収入を得て確定申告を行わなければならなかったという事例は多く存在します。


確定申告を忘れてしまうとあらゆる不具合が出てきますので、あらかじめご自身が確定申告の義務があるのか否かを知っておくことが大切です。

土地や建物により家賃収入が発生した場合

一般的に不動産収入もしくは家賃収入として認識されていることが多く、いわゆる賃料をもらった場合には「所得」として計上されます。


賃料をもらう対象は土地、建物問わずどちらに関しても同じように所得とみなされます。

収入が20万円以下の場合は必要ない

借主から家賃をもらうだけで所得とみなされてしまいますが、実は年間20万円以下である場合は確定申告の必要はありません。


とは言っても、基本的に賃料は月額万単位であることがほとんどですので、大半のケースで20万円を超えることが多く、必然的に確定申告が必要になるでしょう。

確定申告を忘れてしまったら?


上記の条件に当てはまり、確定申告が必要となった場合にはもちろん速やかに行うことが望ましいです。


しかし、条件に当てはまっていないと勘違いしていた場合や、失念していた場合はどのような対応をすれば良いのでしょうか。


5年以内なら遡って申告できる


基本的にどのような形の所得であっても時効は5年と定められているため、確定申告をしていないことに気づいた時点で5年が経っていなければ確定申告が可能です。


不動産所得の場合は当然所得税がかかりますので還付を受けることは少ないはずですが、故意に申告をしなかった場合、時効は7年に引き延ばされますので注意しましょう。


場合によっては納税義務違反にあたる


確定申告を毎年216日から315日の間と、決められた期間に忘れずに行うのが理想的ですが、忘れてしまう方も多くいらっしゃいます。


もし315日以降に確定申告を行なっていないことに気づいたら、期限後申告として取り扱われます。


注意すべきなのはただ期限後に申告したとみなされるだけではなく、期限内に申告しなかったことに対するペナルティーが課される点です。


本来納付すべき金額に加えて無申告課税が課される可能性が高くなります。


また、無申告課税とは別に延滞税を請求されるケースもあり、確定申告期限から2ヶ月以上遅れると14.6%も加算されるとされています。


無申告課税も延滞税も通常通り忘れずに確定申告をすれば支払わなくても良い税金ですので、期限内に忘れずに申告するに限りますね。


故意に確定申告をしないでいると重加算税というものも加算されますので、必要がある場合には必ず申告を行いましょう。



まとめ


家賃収入などで不動産を通じて所得があった場合は、当然確定申告が必要であるうえ、所得税が課されます。


中には確定申告の義務があるにもかかわらず申告を逃れている方もいらっしゃいますが、故意に確定申告をしなかった場合はさらなる重いペナルティーが課されます。


必要がある方は、期限内に忘れずに申告を行うようにするのが大切です。





私たち株式会社大阪住宅では、不動産についてのご相談を承っております。
尼崎市にお住まいの方で、不動産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください!



“お問い合わせ”
≪ 前へ|不動産の資産運用のメリット・デメリットは?初心者向けのノウハウをお伝えします!   記事一覧   賃貸住宅の入居審査とは?審査落ちしないための注意点6つ|次へ ≫

タグ一覧

トップへ戻る

LINEでお問い合わせはこちら

売却・買取をご希望の方はクリック