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不動産を買取してもらったら、課税対象になるのか?

カテゴリ:お役立ちコラム

不動産の売却をお考えの際には、仲介と不動産買取の二通りから選ぶことになりますが、もし買取を選んだ場合にも税金がかかるのか、気になるところですね。


一般的な仲介では売却時にあらゆる税金がかかり納税の義務がありますが、買取時でも課税対象なのか、どうしたら節税できるのかについてご紹介していきます。




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譲渡所得税とは?


譲渡所得とは、不動産を売却したことによって手に入れた利益のことを指し、譲渡所得税とはこの所得に対しての課税を指します。


所得の種類には給与所得、雑所得、一時所得など様々な種類がありますが、いずれにしても「所得」であることに違いありません。


日本では、手に入れた収入や収益に対して一定の税金がかかるという法律があるため、所得の種類や形にかかわらず、税金が発生する仕組みになっています。


当然不動産を売却すると数百万円から数千万円の価格で売却できることが多いため、所得とみなされ、相応の税金を納めなければならないのです。


また、これは不動産買取であっても仲介であっても同じことですので、買い取る相手が誰であっても売主が税金を納めるという事実は変わらないということになります。

譲渡所得税を計算するためには、「保有不動産の売却価格(保有不動産の購入費用+売却活動にかかった費用)」の計算式を当てはめます。


売却活動にかかった費用とは、仲介を選んだ場合は仲介手数料や契約書作成時に発生する印紙税などが挙げられます。


また、古屋を取り壊して売却する場合は測量費用や解体費用なども、売却活動にかかった費用の中に算入できます。


手計算をするのが面倒という方は、インターネット上にシュミレーションサイトがありますので、そちらで一度確認してみてください。

売却により譲渡所得税の金額をある程度自分でシュミレーションした後には、納付の時期や方法に迷われる方も多いのではないでしょうか。


税金が発生したものの、どのように納付したら良いかわからないと迷っている方は案外多いのですが、答えは簡単です。


売却した年の確定申告を行い、そこに利益があったことを「所得」として記入すれば、税金を払ってくださいという旨の用紙が届きます。


また、譲渡所得税と同時に売却時にかかる住民税の申告も行われることになるので、併せて支払う必要があります。


そして注意しておきたいのが譲渡所得税とを支払わなかったらどうなるかという点ですが、納付期日までに納付をしないと延滞税を取られますし、虚偽の告知をした場合は追徴課税を取られます。



全く確定申告すらしていない場合は無申告加算税というものもありますので、確実に間違いのないように申告をするように心がけましょう。



譲渡所得税を節税する方法


不動産売却でかかる譲渡所得税については、各種条件はあるものの節税することが可能です。

売却した結果、手に入れた利益が3000万円に満たなかった場合は、なんと全額分控除が可能です。

また、売却と同時に、新居を購入したいと住み替えを行う場合もあるでしょう。


そういった場合、売却価格の方が低いのであれば損失を他の所得から差し引く、損益通算が可能になり、課税額が低くなります。

その不動産を保有している期間が10年を超えている場合、低水準で譲渡所得税が課税されます。


こちらの方法は先にご紹介した3000万円以下の特別控除と併用することが可能です。


このように売却時には譲渡所得税がかかりますが、節約する方法はいくつか可能ですので、一つでも当てはまる方はぜひ試してみてください。



まとめ


不動産を売却するとなると、売却を行うのに必要な費用だけではなく、晴れて売却が完了した時に出た利益に対しても税金がかかります。


どんな税金がどのようなシーンでかかるのかをきちんと押さえておくことによって、適切なキャッシュフロー計画を立てることができるでしょう。




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