不動産の売却を考えている場合、基本的には不動産会社に協力を求めるでしょう。
その際に依頼者と不動産会社が結ぶ契約が媒介契約というものです。
媒介契約とはどのようなもの?
保有している物件を売却したい場合、一般的には不動産会社に仲介に入ってもらい、買主や売主を探してもらうことになります。
自分で買主を見つけることは素人には難しいと思いますし、すぐに買主が見つかる可能性は極めて低いです。
そうこうしているうちに築年数が経ってしまったり、固定資産税や都市計画税など税金がかかってしまうことも考えられます。
不動産会社と媒介契約を結ぶと、販売活動を行ってもらえるので早く、確実に買主を見つけられる可能性が一気に上がります。
媒介契約には大きく分けて3種類ありますが、それぞれ特徴が異なりますので一緒に見ていきましょう。
一般媒介契約
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に仲介を依頼できるというものです。
さらには、自分で買い手を探しても良いとされているので、比較的自由度の高い契約だと言えるでしょう。
基本的に契約に関する制限がないため、どのような形でも販売活動が可能です。
複数の不動産会社に仲介を依頼しているため、買い手の幅や選択肢も広がりやすく、より条件がマッチした買主に物件を買い取ってもらえる可能性があります。
また、一般媒介契約には明示型と非明示型があり、両者の違いは他の不動産会社と媒介契約をしているのかどうかを各不動産会社に明示するかしないかという点です。
そして他の媒介契約と異なり、レインズへの登録が必須ではないため、クローズドな販売活動を求めている方にはおすすめです。
ちなみにレインズとは不動産会社間で登録、閲覧ができる物件情報システムのことを指します。
専任媒介契約
専任媒介契約は、1社のみの不動産会社に仲介を依頼する方法です。
こちらも一般媒介契約と同様に、自分で買主、売主を見つけることができますが、こちらはレインズへの登録が必須です。
レインズへの物件登録は媒介契約締結日から7日以内となっています。
また、依頼者への販売活動の報告を14日に1回以上しなければならないので、より積極的な活動が望めます。
専属専任媒介契約
媒介契約の中で一番厳しい条件が設けられているのが専属専任媒介契約です。
不動産会社はお客様との契約を確実にするために、この専属専任媒介契約を好む場合が多いですが、もちろん依頼者にとっても多くのメリットがあります。
こちらも仲介を依頼するのは一社のみであるうえ、自分で買主や売主を見つけた場合も、その不動産会社を通じて売買契約を遂行することが義務付けられています。
専任媒介契約と同様に、指定流通機構への登録や販売活動の報告も必ず必要で、7日に1回以上の報告をしなければなりません。
売主が逐一、販売活動の状況を知りたい時や、早く売却したいと思っている際にはこちらの媒介契約を締結すると良いでしょう。
ただし、一社のみを頼ることになりますので、媒介契約を結ぶ不動産会社は慎重に見極める必要があります。
まとめ
不動産を売却する際には必ず不動産会社と媒介契約を結ぶ必要がありますが、媒介契約には3種類あることを覚えておきましょう。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、自分にはどの契約が合っているか良く考えて依頼するようにしてくださいね。