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空き家を保有しておくメリットはあるの?

カテゴリ:お役立ちコラム



親や親族からの相続で「家」を譲り受けた方もいらっしゃるかもしれません。


もちろん家を相続すると様々な問題が出てきますが、あえて「残しておきたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。


こちらでは空き家を保有しておくメリットについてご紹介しますので、是非参考にしてみてください。



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資産として残しておける


不動産である以上、資産価値がゼロということはまずありません。


どのくらいの価値があるかは立地や築年数、周辺環境などによって大きく異なりますが、もしまだ築年数が浅かったり、最寄駅から近い、都市部に近いといった場合には高い価値となることがあります。


そういった場合は譲り受けた家に住み替えを考えるか、賃貸として人に貸すことも考えてみてください。


空き家といっても一戸建てなのか、マンションなのかによって入居してくれる人が見つかるかどうかが決まりますが、駅近のマンションなどであればすぐにでも借り手が見つかる可能性があります。


ただし、自分で入居者を見つけることは困難であるため、人に貸す場合は不動産会社に協力してもらいましょう。



近隣トラブルを回避できる


空き家をそのまま放置しておくと、どうしても近隣トラブルに発展しやすいです。


さらに、空き家を放置しておくことによって放火や犯罪など防犯上良くありませんので、空き家を放置しないことはとても重要なのです。


長期間空き家の庭木が隣接する住宅の敷地に侵入してきた場合や、腐食した外壁が近隣の迷惑になるなどして様々なトラブルを引き起こす可能性がありますが、手を入れることによってそれらのトラブルを防ぐことができます。


その家に住まなくてはならないわけではありませんが、空き家状態とならないために、定期的にメンテナンスをすることで、穏やかな近隣関係を築くことができます。


仮に売却をした場合であっても、すぐに入居者が見つからず空き家状態が続いてしまうこともしばしばありますので、それを考えると、誰かの目が常に届いている状態というのは非常に大切なことです。



「特定空き家」に指定されるのを防げる


2015年に施行された新しい法律として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」というものがあります。


この法律によって、長期間空き家状態にある住宅は自治体により「特定空き家」と認定されるようになりました。


特定空き家になることによって土地の固定資産税の優遇を受けられなくなったり、譲渡所得による軽減免除措置を受けられなくなる可能性があります。


よって経済的に負担が大きくなってしまうので、家を譲り受けた際にはリフォームやメンテナンス、補強といった事を行い、特定空き家に指定されないようにしましょう。


税金面での優遇措置を受けるためにも、空き家の活用方法やメンテナンスの方法をしっかりと考えていく必要があります。



まとめ


空き家をそのまま放置しておくことは、近隣トラブルが起こるばかりか、税金面での優遇を受けることも難しくなってしまいます。


もし維持するのが難しいとなった場合は、思い切って売却してしまうこともおすすめです。


その際には信頼できる不動産会社を選び、適正な価格で買取をしてもらうようにしましょう。



私たち株式会社大阪住宅では、不動産についてのご相談を承っております。
尼崎市にお住まいの方で、不動産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください!



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