相続で不動産を受け継いだものの、使い道がなかったり遠方に住んでいたりしていて持て余してしまっている方も少なくありません。
そういった場合には、『不動産買取』という方法での売却がおすすめです。
今回の記事では、受け継いだ不動産を処分したい方に向けて不動産の『買取』までの流れや必要な書類について解説していきます。
相続で受け継いだ不動産を『買取』してもらうために必要な手続きとは?
不動産の買取手続きに入る前に、まずは亡くなった方の遺した財産(不動産)を誰が受け継ぐのかを決めなければいけません。
相続する人間が何人かいる場合には、財産の分割方法について協議する必要があります。
遺産の分割に全員の合意が得られたら、合意の証明として『遺産分割協議書』を作成しましょう。
次に、該当する不動産の名義人を亡くなった方から相続する人間の名前に変更する『移転登記』を行います。
所有権の移転登記が完了しなければ、不動産を売ることはできないので注意が必要です。
相続した不動産を買取してもらうまでの流れと必要な書類
上述した準備が整ったら、まずは査定してくれる不動産会社を探しましょう。
不動産会社の出した金額(買取金額)での売却に承諾できるようであれば、契約に向けて当該不動産の引き渡し条件を詰めていきます。
準備しなければならない書類一式の確認や売却の日程、家具の処分が必要か否かなど、のちにトラブルに発展しないよう細かい部分まで確認することが大切です。※買取の場合は家具などの処分は不動産業者が行ってくれる可能性が高いです。
無事契約締結の運びとなれば、不動産会社より手付金が支払われます。
このとき、残りの売却金額が入金されるタイミングも一緒に確認しておくとよいでしょう。
残りの売却金額の入金・引き渡しの当日は、司法書士が立会い、書類一式を確認します。
残代金の受け取りや諸費用の精算、各種書類と鍵の受け渡しまで終えたら晴れて物件の買取が完了となります。
なお、売買に必要な書類は以下の通りです。
身分証明書・実印・印鑑証明書・権利証(登記識別情報通知)・固定資産税通知書は必須の書類となります。
共有名義の不動産の場合、身分証明書と実印は全員の分が必要です。
その他、登記上の住所と現住所に相違がある場合には住民票、住宅ローンがある場合にはローン残高証明書、マンションの場合にはマンション管理規約などの準備が要ります。
状況によって必要な書類が変わるケースもあるので、契約の際に確認しておくようにしましょう。