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不動産を現状渡しで売却するメリットと注意点

お役立ちコラム

不動産を現状渡しで売却するメリットと注意点

不動産をリフォームや修繕をせず、現状のまま売りに出すことができます。
一般的に「現状渡し」や「現状有姿渡し」と呼ばれ、多くの中古物件が取引されてきました。
この「現状渡し」で不動産を売る場合、どのようなメリットがあるのか、注意点とあわせて紹介します。

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不動産を現状渡しで売却するメリット

家やマンションは、綺麗であればそれだけ高値で売却することができます。
そのため、リフォームしてから売ろうと考えるかもしれませんが、同時にリスクもあります。
リフォームした場合でも、その費用を不動産の売却金額に含めることで、売れた後にリフォーム費用を回収することが可能です。
しかし、最初にリフォームの費用を負担しなければならず、買い手がいなかった場合に、売却金額の値下げをすることになり、最終的に、リフォーム費用分が売り手の持ち出しになってしまうというケースも考えられます。
「現状渡し」は、手入れや修繕などのリフォームせずに不動産を売却できるので、最初の費用や手間を抑えられるというメリットがあります。
また、買う側も現状を確認してから購入することができ、リフォームも買い手が必要に合わせてできるので、費用を抑えやすいというメリットもあるのです。

不動産を現状渡しで売却するときの注意点

不動産の「現状渡し」ですが、メリットがある分、注意をしなければならない点もあります。
たとえば、売った不動産になにかの欠陥が見つかった場合です。
現状渡しの場合、物件になにかの不具合があった場合や、事件、事故が起きていたとしても売ることはできます。
しかし、売却額が低くなることを考えて、隠してしまった場合「契約不適合責任」を問われ、修繕費や損害賠償を請求されるなどのトラブルにあうことがあるので、知っていることは事前にしっかり伝えておくことが大切です。
もちろん、床下や屋根の状態など、売る側も把握できていない箇所で、売買後に不具合が見つかる場合もあります。
そのような箇所も「契約不適合責任」に含まれるため、定められた期間内であれば、売り主に追完請求が来る場合があります。
そのようなトラブルにならないために「建物状況調査(インスペクション)」を事前に実施して、建物の現状をしっかり把握しておくのもおすすめです。
また、不動産業者や宅建業者に買い取ってもらうという方法もあります。
この場合、相場より安くなることがありますが、一般的に「契約不適合責任免責」での売却ができるので、選択肢の一つに入れておくと良いかもしれません。

まとめ

ここまで、不動産を現状渡しで売却するメリットと注意点を紹介してきました。
売る側も買う側も、メリットがある「現状渡し」ですが、売買後のトラブルをできるだけ防ぐような注意も大切です。
売る物件によっても状況が変わってくるので、不動産の売却を考えているときには、信頼できる不動産屋さんに相談してみるのがおすすめです。
私たち株式会社大阪住宅では、不動産についてのご相談を承っております。
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