住宅には普通は火災保険をかけるものであり、火災などの万が一に備えます。
不動産売却時には火災保険解約はできるのでしょうか?
保険期間の残っている火災保険は、解約すれば保険金は返還されますが、不動産売却での返還はどのようになっているのでしょうか?
この記事で、不動産売却時の火災保険の扱いについて見てみましょう。
不動産売却するときに火災保険を解約するタイミング
不動産売却は、売買契約と物件の引渡しは時期が違います。
売買契約を行い、1ヶ月程度経ったあとに引渡しという流れです。
売買契約をしたときに火災保険を解約すると、引渡時まで不動産は売り主の持ち物であり、引渡時までに火災などあれば、保険が使えません。
また、引渡しまでに売買契約した不動産で火災があり保険が使えないと、修繕がスムーズにできない可能性があります。
このために、売却する不動産に設定している火災保険は、引渡時に売り主が解約します。
売買契約時に火災保険を解約し、引渡時までに不動産で火災があれば、被害場所を修復するのは売り主負担です。
保険が使えず、火災場所を修復できないとなれば、売買契約は破棄されることが多いです。
物件の引渡しができなくなれば、不動産の買い主は、売買代金の支払いを拒否できます。
不動産の火災保険を解約したときの返還される保険金
売却する不動産の火災保険を解約したときには、保険契約期間が残っていれば、保険金は返還されます。
●長期一括での契約
●解約時に保険期間が残っている
この2つの条件を満たせば保険金返還がされますが、契約期間が切れる時期に火災保険を解約すると、保険金返還はされません。
火災保険は数年まとめて契約でき、最長で10年間分の長期契約ができます。
売却する不動産の代金に比べると返還分の保険金は少ないですが、戻ってくるお金なので、解約しておいても損はないです。
不動産売却を行っても、火災保険は自動的に解約はされません。
解約するには契約者が自ら手続きしなければならず、手続きしないと不動産を売った後も保険料の請求がきます。
契約をしたときの代理店に連絡すると、代理店から解約書類が送られてきます。
書類にサインを行い捺印し、指定の場所に返送すると、解約手続き完了です。
火災保険は解約しなくとも違約金やペナルティはないですが、解約が遅れるほど、それだけ返還される保険金が減ります。