マンションや一戸建て住宅などを購入する場合、火災保険に加入しなければいけません。
住宅ローンを組む場合は、返済期間が満了するまでの保険料を、一括して支払うのが一般的です。
しかし保険期間が満了する前に家を手放す場合は、契約を途中で解約することで保険料が戻ってきますよ。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方へ向けて、契約期間が満了していない火災保険についてご説明します。
不動産の売却で火災保険を解約するタイミングとは?
不動産を売却すると大きなお金が入ってくるので、長期の分を一括して支払った火災保険のことを忘れてしまいがちです。
火災保険はこちらから連絡して手続きをしなければ、売却と同時に自動的に解約されるわけではありません。
不動産の売却を理由に火災保険を解約する場合、重要なのは「解約のタイミング」です。
売却と同時に解約した場合、万が一引き渡しまでに火災や災害などが起きたら、被害を受けたままの状態で買い主に不動産を売ることができません。
修繕費用は売り主負担になり、解約してしまった保険を使うこともできません。
このようなリスクを避けるために、不動産を売却する際に火災保険を解約するタイミングは「引き渡しのあと」だと覚えておいてくださいね。
解約の日は事前に予約できるので、引き渡し日が決まったら保険会社に連絡をしましょう。
不動産を売却する際に火災保険料は返還される?
不動産を売却する際に解約すれば、まだ経過していない期間の分のお金が戻ってきます。
解約する前には、修繕したい箇所がないかチェックすることをオススメします。
修繕箇所が見つかった場合は、火災保険を使えば、修繕費用を抑えてスムーズに売却へと進めますよ。
では解約した際に返還される保険料は、いくらくらいなのでしょうか。
返還される保険料は、長期で契約して一括で支払った保険料に、未経過料率と呼ばれる係数を掛けて計算されます。
未経過料率は経過年数と経過月数によって係数が決められており、保険会社によって多少の違いはあるので、契約内容を確認してください。
たとえば年間1万円の保険を10年契約したとします。
10年で10万円の保険料が、長期で契約した場合は少し割安になります。
次に契約から売却する時期までに経過した日数がたとえば5年6カ月だった場合、保険会社によって作成された係数表で、掛ける数字を探します。
仮に係数が46パーセントだとしたら、一括で支払った保険料に46パーセントを掛けて出た金額が、返還される保険料です。
要チェック|売却査定について
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