実家を相続することになった方のなかには、売却を考える方もいらっしゃるでしょう。
けれども、そのまま売るべきなのか、取り壊してから売るのかは悩みますよね。
実は、そのまま売るのと取り壊しをしてから売るのとでは、売却価格に差が出るのです。
では、いったいどんな場合に解体をするべきなのか、解体をする際の注意点などをまとめてみました。
実家を売却するときの解体の判断要件とは?
家を取り壊す必要性を考えるときには、築年数がひとつの判断基準となります。
多くの不動産会社では、築20年以上の木造戸建て住宅については価格を0で査定しています。
家は経年とともに価値が下がっていきますが、木造建築はとくに20年で0になると言われているのです。
しかし、これはあくまでも目安であり、築20年以上経ってもまだまだ現役で使うことができる物件も存在しています。
ですので、大幅にあまりにも古くて直してから売らなければいけない、住めないような家であったり、築50年以上の住宅の場合は、取り壊しの必要があるといってもよいでしょう。
個々の状態により解体の判断は異なりますので、ただこれも目安でしかないので、相談できるのであれば、複数の不動産会社に相談してみましょう。
実家を解体してから売却する場合の費用は?固定資産税で損をしないためにする?
もしも実家を取り壊して売る場合、かかってくるのが解体費用です。
なるべくなら費用を抑えたいわけですが、そもそもこの解体費用は誰が負担をするべきなのでしょうか?
解体費用はあなた【売り手】が負担をしても、買いたいなと思っている人【買い手】が負担しても大丈夫です。
たとえば、買いたいなと思っている人が取り壊すことも視野に入れて購入する場合は、そのままの状態でも売れます。
したがって、解体費用を出すのが難しい場合は、取り壊しをせずに売りましょう。
ただ、購入予定側は解体費用のことも考える必要があるため、取り壊す必要のある家を含めた売却価格は、土地のみの価格よりも少し安くなると考えたほうが良いよいでしょう。
ですので、解体費用を出すのが難しい場合は取り壊しをせずに売りましょう。
これが地方の土地になるとの場合、話は変わってきます。
地方の土地はそもそも土地価格が安いことがあるので、その場合は解体費用を引くと売却価格がマイナスになってしまうこともあります。
つまり、解体費用よりも土地価格が低い場合は、あなた売り手が取り壊して売却する必要があるでしょう。
まとめると、売りづらい土地はあなたが取り壊しをすることがおすすめです。
では取り壊しをするとなった場合には、注意すべき点があります。
取り壊しをする時期によっては、固定資産税で損をすることがあるため、注意が必要です。
固定資産税は、1月1日での所有者に課税されるため、<固定資産税で損をする場合>
1月1日よりも前に取り壊しをしておかなければなりません。
※土地の固定資産税は非住宅地【更地など】と住宅地【古家付き】の課税標準額が異なります。建物評価額が低い場合は1月1日を超えて解体を行った方が土地の固定資産税の値上がり分を考慮すると得をする場合が有ります。
必見|売却査定について