生前に遺言書を書いておけば、遺産分割における相続人同士の無用な争いを避けられ、相続をスムーズに進める効果が期待できます。
今回はいくつかある遺言書の作成方法のうち、「自筆証書遺言」についてその概要と書き方、考えられるメリット、デメリットと注意点をご紹介しましょう。
不動産相続のため生前に遺言を書く方法とは?自筆証書遺言の概要
自筆証書遺言とは、費用をかけることなく自分一人で作成できるもっとも手軽な遺言書です。
作成に必要なものは紙とペンと印鑑のみで、使用する紙やペンに決まりはなく、縦書き横書きの形式も問いません。
作成時に遺言者に判断能力があったかの判定をするため、西暦と和暦どちらでも構わないので、遺言書を書いた日付を必ず記載してください。
相続発生後に遺言書が複数見つかった場合は日付がもっとも新しいものが優先され、加えて戸籍上の名前での署名と捺印が必須です。
印鑑は認印であっても法的には有効ですが、できれば実印が望ましいとされています。
財産目録以外は全文遺言者本人による手書きが鉄則なので、いかなる事情があってもパソコンやワープロ、代筆で作成された遺言書は法的に無効となります。
曖昧な表現や間違った記載によって相続人同士でもめごとに発展するケースが考えられるため、遺言書は文意が正しく伝わるよう、できるだけ正確かつシンプルな文章で具体的に書くことを心がけましょう。
不動産相続対策として生前に自筆証書遺言を遺す際の注意点
いくつかある遺言書の作成方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、自筆証書遺言に関してはメリットとして、以下のような点が挙げられます。
自筆証書遺言はすべて自分で書くため、手数料がかからず、内容を修正、変更したい場合は何度でも新たな遺言書の作成が可能です。
また、ほかの遺言書作成方法と異なり、証人による確認が不要なので、実際に相続が発生するときまで自らの意向を他者に知られず秘密にできます。
一方デメリットには次のような点が考えられます。
記載すべき項目が1つでも抜けていると、遺言書として認められず法的に無効とされるおそれがあります。
遺言の保管場所もしくはその存在自体を誰にも伝えておらず見つけてもらえない、紛失や第三者によって変造、偽造、または破棄される、といった可能性があるので、保管管理は慎重にしなければなりません。
遺言書が正式なものであると認めてもらうために、相続人または保管者は家庭裁判所で遺言内容を確認してもらう検認手続きを取る必要があります。
また、対象の相続財産については曖昧な特定方法を用いないよう注意しましょう。
不動産の場合は必ず土地は地番、建物は家屋番号など、現住所地ではなく登記簿謄本のとおりに、土地と建物を分けて物件を特定できるように記載してください。
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