不動産売却における旗竿地の評価と注意点とは

お役立ちコラム

都市の住宅街など、建物が密集したエリアに多い旗竿地。

 

どんな土地なのか、不動産売買においてどんな評価を受けるのか、売却時の注意点などをご紹介します。

 

不動産売却における旗竿地の評価と注意点とは



不動産売却における旗竿地の評価


土地に建物を立てるには建築基準法でさまざまな基準がありますが、そのひとつが「接道義務」といわれる、敷地が2メートル以上道路に接しなければいけないという基準です。

 

緊急車両を近づけたり、災害時の避難経路としたり、また通風や排水などの衛生上の理由などから法律で定められています。

 

土地を分譲する際に、道路に対して前後に区画し、奥の敷地に行く道をつけた土地を旗竿地といいますが、接道義務により道路に接する部分は2メートル以上確保することとなっています。

 

旗竿地は建物が密集したエリアにあることが多く、四方を建物に囲まれているため、日当たりや通風性がよくなかったり、プライバシーにかかわるトラブルが発生したりすることが多いです。

 

接道義務ぎりぎりの2メートルだと、駐車スペースを確保するのも難しい細さなので、駐車場の確保だけでなく、取り壊しや建物の新規建築の予算が上がりがちです。

 

これらの理由から、不動産売却にむけて査定をお願いしても、周辺の整形地に比べて低く見積もられる傾向があります。

 

しかし旗竿地のなかでも、竿の部分の幅が広めで駐車スペースが取れる場合などは、評価が上がります。

 

日当たりがよいのも高評価の要因になります。

 

売却の際は、まず複数社に査定をお願いしてみましょう。

 

旗竿地を不動産売却する際の注意点とは


旗竿地を不動産売却する際、注意すべきは再建築不可となる場合があることです。

 

かつて接道義務は1.8メートル以上とされており、2メートル以上になったのは1950年以降です。

 

それ以前に区画整理された土地だと、道路に接する長さが2メートル以下の旗竿地がまた残っていることもあります。

 

その場合、建物はリフォーム程度の軽微な修繕は可能ですが、あらたに建て替えたり、大幅にリノベーションしたりすることができなくなり、不動産の価値がかなり低く評価されることがあります。

 

この場合は、隣地の購入・売却を相談したり、業者買取を検討したりするなどしましょう。

 

また、旗竿地の売却を検討する際は、建物を解体して更地にしないようにしましょう。

 

もし再建築不可となると、不動産の価値が急落するからです。

 

心配な方は、住宅密集地など旗竿地のような不動産売買に強みがある不動産会社を見つけるのがよいでしょう。

 

複数の会社に査定をお願いしつつ、対応を見極めることになりますが、相談に誠意をもって対応してくれる担当者の方が見つけられるとよいですね。

 

まとめ


旗竿地の売却は、その他の整形地に比べて評価が低くなりがちで、難しい売買になることも。

 

信頼できる不動産会社と契約し、納得できる売却ができるといいですね。

 

尼崎市エリア周辺の不動産のことなら、私たち株式会社大阪住宅にお任せください。

 

不動産物件買取に関する疑問などございましたら、お気軽にお問合せください

 

私たち株式会社大阪住宅では、不動産の売却についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!

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