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認知症の親の不動産売却をするなら法定後見制度の利用を

認知症の親の不動産売却をするなら法定後見制度の利用を


不動産売却は、所有者の意思確認が必要な契約です。

 

ただ、所有者が高齢の親で認知症となり意思疎通も難しくなった場合、どうすればよいのでしょうか。

 

ここでは認知症の親が所有する不動産の売却方法について解説します。



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認知症の親の不動産売却には成年後見人を選任するため法定後見制度を


 

たとえ同居する子であっても、親が所有する不動産売却を勝手におこなうことはできません。

 

不動産売買は売主、買主の他、司法書士なども同席の上、意思確認をおこないながらすすめますよね。

 

それが親の医療費や介護費を捻出するため、という親のための理由であっても、親本人が不動産売却をおこなうという意思確認が確認できないと、売買契約ができないのです。

 

もし、勝手に売買契約を結んだとしたら、契約そのものが無効になります。

 

とはいえ高齢化が進む中、認知症を患い、意思確認が難しいという不動産所有者の方もいらっしゃいます。

 

判断能力が低下していても、しっかり意思確認ができれば子へ委任状を渡し、売買契約を代理でおこなうことが可能です。

 

しかし、認知症が進んでその意思確認ができなくなると、売買契約が無効になってしまいますから、代理で後見人を選択する「成年後見制度」を利用することになります。

 

成年後見制度とは、認知症だけでなくその他の障害などで判断能力を欠くとされた方の後見人を選び、代理してもらう制度です。

 

成年後見制度には、ご本人にまだ判断能力が残っているときに、事前に成年後見人を指定しておく任意後見制度と、家庭裁判所で候補者の中から指定してもらう法定後見制度があります。

 

すでに認知症がすすんでいる親に成年後見人をつける場合は、任意が使えないため、法定後見制度を利用します。

 

法定後見制度には、補助、補佐、後見の3種類があり、被後見人の判断能力によって権限が異なります。

 

3種類の中では後見がもっとも権限が大きく、日常の買い物も難しい程度の判断能力の方が対象で、成年後見人は代理で契約を結ぶなどの法律行為がすべて認められています。

 

法定後見制度ではトラブルになる可能性も想定し、選任される後見人は、弁護士や司法書士など親族以外の方が選ばれることが多いとされています。


 

認知症の親の介護費捻出で不動産売却するなら法定後見制度を利用しよう


 

法定後見制度で選ばれた成年後見人は、被後見人の代理で財産の管理や介護施設、日常のさまざまな契約が可能です。

 

ただ、不動産売却は財産の処分であるため、現金化したいというだけでは認められず、介護費や医療費の捻出のためなど、本人の利益となることだけが認められる傾向があります。

 

もし、まだ住んでいる不動産の売却となれば、成年後見人だけでなく家庭裁判所の許可も必要です。

 

思い立ったらすぐ売却できる、というものではありませんから、介護費や医療費が必要であるという証拠書類なども整えつつ、動くようにしましょう。


 

まとめ


 

親の認知症がすすんで判断も難しくなった場合、親の不動産売却を勝手におこなうことはできず、法定後見制度を利用することになります。

 

すぐ決まるものではありませんから、介護費や医療費などにあてたい場合は早めに動けるといいですね。

 


 

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