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不動産を手に入れると課税される不動産取得税とは?

カテゴリ:お役立ちコラム
購入したり受け取ったり、何かものをやり取りするとかかるのが税金です。

そのうち、不動産を取得するとかかるのが「不動産取得税」。

一定の基準を満たせば軽減措置もある税金なのですが、いったいどんなものなのでしょうか。

不動産取得税のイメージ画像


不動産取得税とは?その意味と計算方法


不動産取得税とは、家やマンション、土地といった不動産を、購入、贈与、交換などで取得(手に入れる)した際に課税される税金です。

新築物件、中古物件や増築、改築はもちろんのこと、無償で手に入れた不動産についても課税されます。

たとえば消費税では購入価格に対して税率を掛け、税額を計算しますが、不動産取得税では売買価格を用いずに課税標準額を用います。

課税標準額とは固定資産税評価額という、各自治体が定めた公的な価格のことです。

実際に売買される相場価格と比べ、5~7割程度の価格になることが一般的です。

この課税標準額に対し、土地、住宅ともに4%が税率ですが、軽減措置が取られています。

具体的にご紹介しましょう。

不動産取得税の軽減措置とは


本来は税率4%の不動産取得税ですが、さまざまな軽減措置が適用されています。

まず、宅地での軽減措置とは、評価額に2分の1をかけて税率は3%に、建物は評価額です。

さらに、建物の建てられた年月日によって、新しいほど評価額から控除でき、1997年4月1日以降の新築建物であり、かつ一定の要件を満たせば評価額から1200万円が控除されます。

要件とは、「50~240平方メートルの床面積である取得者のマイホームで、新耐震基準に適合している建物であること」です。

さらに、新築物件のうち長期優良住宅であれば、控除額は1300万円になります。

また、土地が宅地であれば、下記の①、②のうち多い額を不動産取得税の税額から控除できます。

45,000円
土地1平方メートル当たりの価格×1/2×住宅の床面積×2(200平方メートルまで)×3%

不動産所得税とはこのような軽減措置のある税金なのですが、受けるには申告が必要です。

必要な書類や申告の手続きは、都道府県によって異なるので、管轄の都道府県税事務所や、不動産会社などに問い合わせましょう。

実際の納税は、取得してから数か月後に都道府県の税事務所から納税通知書が送られてきます。

もしこの時点で軽減措置の申告をしていない場合でも、先に全額納めたうえで、還付手続きをすることも可能です。

課税標準額によっては、計算すると納税額がゼロで済む場合もある税金ですから、軽減の申告はとても重要です。

必要書類などはあらかじめ調べたり聞いたりなどして、準備しておきましょう。

まとめ


不動産取得税とは、売買のみならず不動産を取得したことに対してかかる税金です。

特にマイホームとして購入した場合などは軽減措置の対象になる可能性が高いため、必ずチェックして計算しておきましょう。

尼崎市エリア周辺の不動産のことなら、私たち株式会社大阪住宅お任せください。

 

不動産物件買取に関する疑問などございましたら、お気軽にお問合せください


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