不動産相続にはいろいろなものがあり、初めて受け継ぐ予定の人や将来しようと考えている方にとって、混乱する部分も多いです。
でも、ひとつひとつ注意点を抑えていくと、そんなに難しい内容ではないので、ゆっくり理解していくことが大切です。
今回は、不動産相続の遺産分割協議とは何か、詳しくご説明していきます。
不動産相続で知っておきたい遺産分割協議とは?
あなたが遺産を受け継ぐとき、誰かに相談をするでしょうか。
もし遺産を相談して分けるのであれば、“遺産分割協議”が必要です。
遺産分割協議とは、遺産の相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方をどうするか相談して決める会議のことをいいます。
簡単にいえば、話し合いのことですね。
話し合いでは、ルールが決められています。
それは、全員が参加をして話し合うことと、話し合いの結果を書類に残すことです。
会議の参加者のなかに未成年者がいる場合、代理人の参加も必要になります。
気をつけたいのは、誰か一人でも欠けてしまうと無効となってしまうところです。
また、話し合いの結果を残した書類を遺産分割協議書といいます。
この書類は手書きでもパソコンでも作成が可能です。
書類には、遺産分割協議書であることがわかるタイトル・誰の遺産を誰が相続人として分割したか・協議の結果と日付・全員の署名と実印が必要です。
不動産相続で遺産分割協議をするときの注意点とは
不動産相続の遺産分割協議をするときには、いくつかの注意点があります。
先ほど、会議の参加者のなかに未成年者がいる場合は、代理人を立てる必要があると述べましたが、未成年者の親も相続人である場合は、未成年者の代わりに話し合いへの参加ができません。
また病気などで判断能力が不十分な人がいる場合も、無効判定をされる恐れがありますので、家庭裁判所に成年後見人をお願いする必要がでてきます。
もし、高齢の父母が相続人の場合は、2次相続についても検討したうえで話し合いをおこなう必要がでてきます。
また、別の注意点として、不動産相続の相続税が発生する場合も、話し合いの内容について検討しなくてはいけません。
少し面倒なのが、会議の参加者の間で信頼関係が築けていない場合です。
相手のことがわからないので、実は財産を隠しているのではないか、嘘をついているのではないかと疑いがちになります。
そんなときは一人で抱え込まずに、第三者を間に入れることをおすすめします。
司法書士や弁護士などの専門知識を持った人であれば、中立的な立場で判断してくれます。
トラブルをなるべく避けたいのであれば、費用はかかりますが弁護士に相談するのもおすすめです。
まとめ
不動産の受け継ぎで大切な遺産分割協議とは何か、お伝えしました。
面倒くさいと投げやりになるのではなく、ひとつひとつゆっくりと理解を深めて話し合っていくことが大切ですね。
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