相続した家を使うこともできず長年空き家にしている、そんなケースはありませんか?
すでに空き家を所有している、あるいはこれから相続する可能性がある方は、空き家であろうと固定資産税を払う必要があります。
しかし2015年以降、空き家に関する固定資産税が改正され、空き家を保有していると多額の税もしくは罰金が科されてしまう危険性が出てきました。
今回は空き家に対する新制度と、その対処法をご紹介します。
特定空き家に指定されると固定資産税が以前の6倍に
2015年度以前は、空き家にかかる固定資産税は6分の1に減額される、という制度がありました。
しかし1年以上にわたって放置されている空き家は年々増加する傾向にあり、その対策として2015年に「空家対策特別措置法」が施行されました。
空き家でも無断での立ち入りは不法侵入になりますが、特別措置法によって自治体が空き家の状態を確かめるために、敷地内への立ち入り調査がおこなえるようになりました。
調査の結果、行政によって管理の不届きを指導されることになり、また著しく景観を損ねるような廃屋や倒壊・火災発生の危険性が認められる場合は、固定資産税減額対象から除外された「特定空き家」に指定されてしまいます。
特定空き家に指定されると、その空き家を所有しているだけでかかる固定資産税はかつての6倍!
さらに改善を怠った場合には50万円の罰金を科されてしまうこともあるんです。
使っていない空き家は売却して対策しよう
特定空き家勧告を受けた空き家は、所有しているだけで多額の維持費がかかってしまいます。
その対策として、「使っていない空き家を売却する」という手段があります。
売却パターンとしては2パターンあり、そのままの状態で売却するか、建物を解体して土地を売却するかに分けられます。
そのままの状態で売却すると、売り主に手間がかからず費用がかからないのがメリットとして挙げられます。
しかしその場合、買い主が建物の修繕費を出す必要があるので、売値が安くなる、または最悪買い手がつかないこともあり得ます。
解体して売却する場合は、売り主が自費で建物の解体をしなければならず、手間も工賃もかかりますが、売値は高くなります。
いずれにしても売却する場合は、不動産業者に委託することになります。
不動産業者を選ぶときは、空き家がある地方の土地の売却に精通した業者を選びましょう。
まとめ
今回は空き家対策についてご紹介しました。
いかがだったでしょうか。
もし現在使用していない空き家を保有している場合は、売却も視野に入れて固定資産税対策を早めに講じたほうがいいかもしれません。
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