土地や賃貸物件の購入をご検討されている方であれば、土地工作物責任とは何かとの疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。
物件所有者と土地工作物責任は、切っても切れない関係にあります。
今回は、その工作物責任とは何かについてご紹介していきます。
瑕疵物件との深い関係!土地工作物責任とは何?
まず、土地工作物について簡単にご紹介いたします。
<土地工作物>
土地に接している人工物のことですが、かなり種類があります。
・建物
・外構
・建物の屋根や窓
・建物内にある設備
・敷地内通路
上記は数例のみで、他にも土地工作物として扱われているものもありますが、賃貸物件で関わってくるものとして上記例を覚えていただければ問題ないかと思います。
<工作物責任>
工作物責任とは、工作物(建造物)が崩れ落ちたりしてしまうなどの工作物に関連した事故が起きた場合、その設置や保存に瑕疵がある場合に負う賠償責任のことです。
上記で説明したことからもお分かりかと思いますが、「土地工作物責任」とは土地に接した工作物(人工物)の設置や保存に瑕疵があり、何らかの事故が起きた際に賠償責任を負うことです。
※占有者と所有者では責任の範囲が違いますので後述します。
所有者の土地工作物責任(瑕疵物件)とは
まず、土地工作物責任の義務者(責任を負う人)は誰にあたるのかが気になるポイントかと思います。
義務者は大きく分けると2つあります。
<占有者>
・賃貸物件の管理会社(不動産会社やビル管理会社など)
・賃貸物件に住んでいる方(賃借人)
土地工作物に関して瑕疵があった場合、まず占有者が責任を負うことになっています。
ただし、占有者が負うのは「過失責任」であり過失が認められない場合は、当然責任を負う必要もありません。
<所有者>
・賃貸物件の所有者(賃貸人)
所有者の責任は「無過失責任」です。
これは「過失」がなくても、賠償責任を負うことを指します。
建物に瑕疵があり、建築請負会社の手抜き工事などが原因であっても所有者は責任を負うことになりますので注意が必要です。
もちろん、建築請負会社に賠償を求めることは可能ですが事故があった場合、所有者に請求がくることは覚えていてください。
まとめ
今回は土地工作物責任について紹介してきましたが、土地工作物責任の発生してくる事例は多岐にわたります。
物件の所有者になるのであれば、土地工作物責任についてしっかりと把握しておくことをオススメします。
そうすればトラブルにならないよう修繕をすることもできますし、いざという時も落ち着いて対処できるのではないでしょうか。
私ども株式会社大阪住宅では、尼崎を中心とした土地建物の売買情報や賃貸物件情報などを幅広くご提供しております。
賃貸物件を所有者している方や購入を検討している方も、どうぞお気軽にご相談ください。