口約束でも効力発生?不動産契約の基本知識
不動産の取引における口約束には、「この物件を購入します」といった購入意思の表明が含まれます。
例えば、内覧後に不動産業者に電話や対面で購入意思を口頭で伝えた場合、それが申込みの意思表示と解釈されることがあります。
また、不動産会社がそれに対して「承認します」と回答すれば、口頭であっても契約が成立することとなり得ます。
これが後々トラブルの原因になるケースもあるため、慎重な対応が必要です。
●契約書がない場合のリスク
口約束のみで契約を進める最大のリスクは、証拠が残らないことです。
トラブルが発生した際、契約内容が明文化されていないため、「言った・言わない」の争いが起きやすくなります。
不動産取引のように高額な取引では、金銭面をはじめとする大きな損害を被る可能性もあります。
また、違約金や契約解除の条件も曖昧になり、適切に対応できないケースが多々生じます。
このため、不動産契約では書面を作成し、お互いが確認した上で進めることが一般的です。
●法律が定める「意思表示の合致」とは
不動産契約を成立させるためには、法律上、双方の「意思表示の合致」が必要です。
意思表示とは、契約に対する双方の具体的な意志を表明する行為を指します。
例として、買主が「この物件を購入します」と申し出し、売主がそれを「承諾します」と返答した場合、この二者間で意思表示が合致し、契約が成立することとなります。
ただし、この合致が口頭で行われた場合、双方の認識が異なっていたり、後々のトラブルにつながったりすることもあるため、書面化することが推奨されます。
よくある口約束トラブルとその解決策
不動産契約において、口約束が原因で「言った・言わない」のトラブルが発生するケースが後を絶ちません。
例えば、口頭で「この物件を購入します」と申し出た後に考え直し、購入を取りやめたいと思った場合、不動産会社から「契約が成立している」と主張されることがあります。
このような状況では、相手との約束内容を証明する書類がないため、双方の意見が食い違い争いに発展しやすくなります。
特に、不動産取引は高額な契約であるため、トラブルの影響も大きくなりがちです。
●裁判になった場合の判定基準
口約束によるトラブルが裁判にまで発展した場合、判決の基準となるのは「契約成立の意思表示が合致していたかどうか」です。
民法第522条によると、契約は原則として当事者間の「意思表示の合致」によって成立します。
そのため、口約束があったかどうか、またその具体的な内容が何であったかが裁判で争点となります。
この際、やり取りの記録や第三者の証言といった証拠の有無が判定の大きな鍵を握ります。
●解決のために押さえておくべき証拠書類
口約束トラブルを解決する際には、契約内容を示す有力な証拠が必要です。
代表的な証拠としては、メールやLINEのやり取り、契約に関する録音データ、そして第三者の証言が挙げられます。
例えば、不動産会社との間であらかじめ契約に関する条件をメールに残しておくことで、相手の発言内容を証拠として残すことができます。
また、内覧や重要事項説明の際に録音をしておくことも有効です。
これにより、万が一トラブルが発生しても、口約束の有無やその内容を客観的に証明できる可能性が高まります。
●解決のために押さえておくべき証拠書類
口約束トラブルを解決する際には、契約内容を示す有力な証拠が必要です。
代表的な証拠としては、メールやLINEのやり取り、契約に関する録音データ、そして第三者の証言が挙げられます。
例えば、不動産会社との間であらかじめ契約に関する条件をメールに残しておくことで、相手の発言内容を証拠として残すことができます。また、内覧や重要事項説明の際に録音をしておくことも有効です。
これにより、万が一トラブルが発生しても、口約束の有無やその内容を客観的に証明できる可能性が高まります。